service

ゆうなヘルパーステーションのサービス内容

身体介護身体介護

①訪問介護及び予防訪問介護
・訪問介護
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②障がい福祉サービス
・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護

Service01

〇訪問介護(身体介護・生活援助)
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。

〇居宅介護(身体介護・生活援助)
ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。

〇重度訪問介護(身体介護・生活援助)
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。

〇同行援護
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

〇身体介護のサービス具体例

食事介助

食事介助

洗面/入浴/部分浴介助

洗面/入浴/部分浴介助

排泄介助

排泄介助

移乗/移動介助

移乗/移動介助

体位変換/床ずれ予防

体位変換/床ずれ予防

更衣介助

更衣介助

服薬介助

服薬介助

見守り介助

見守り介助

清拭

清拭

歩行介助

歩行介助

〇生活援助のサービス具体例

買い物

買い物や薬の受け取り

調理

調理

洗濯

洗濯

掃除

掃除

〇同行援護のサービス具体例

外出時の移動支援及び視覚的情報支援(代筆・代読含む)

外出時の移動支援及び

視覚的情報支援

(代筆・代読含む)

排泄援助

排泄援助

食事援助

食事援助

笑ingのサービス内容

生活援助

生活介護

Service02

障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。

〇生活介護のサービス具体例

食事介助

食事介助

入浴介助

入浴介助

排泄介助

排泄介助

調理

調理

洗濯

洗濯

掃除

掃除

その他生活上の支援

その他生活上の支援

ご利用対象ご利用対象ご利用対象ご利用対象

ご利用対象

Person

〇訪問介護
要介護1以上の認定を受けた方

〇居宅介護
・障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方

・通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
(1) 障害支援区分が区分2以上
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
  「歩行」 「全面的な支援が必要」
  「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
  「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
  「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
  「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」


〇重度訪問介護
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方
障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
 (1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する
   (一) 二肢以上に麻痺等がある
   (二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。
 ただし、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置が設けられています。
 平成18年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当しない方のうち、(ア)障害支援区分が区分3以上で、(イ)日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える方については、当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象となります。なお、重度訪問介護サービス費の加算対象者については、それぞれ次の要件を満たす方とします。
 ・100分の7.5 区分6に該当する方
 ・100分の15 (1)に該当する方であって重度障害者等包括支援の対象となる方


〇同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方
ただし、身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれにも該当する方
(1) 障害支援区分が区分2以上
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、

次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
  「歩行」 「全面的な支援が必要」
  「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」

  または「全面的な支援が必要」
  「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」

  または「全面的な支援が必要」
  「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
  「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

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